吉野町商工会 ホーム > 火災共済制度(まさかの時に備えて) 吉野町商工会

普通火災共済

奈良県火災共済(協)の普通火災共済保障の範囲がぐーんとワイドに!

  掛金が割安―――営利を目的としないため、掛金が割安です
  支払が早い―――万一のとき、納得のいく査定で早くお支払いたします

補 償 内 容

1
火災
2
落雷
落雷による衝撃によって建物、ガラス、テレビなどに損害が生じたとき。
3
破裂・爆発 
ボイラーの破裂やプロパンの爆発などにより損害が生じたとき。
4
風災・雪災
台風・せん風・暴風などの風災、ひょう災または豪雪、なだれなどの雪災により、建物、家財等に20万円以上の損害が生じたとき。
ただし次のものはお支払いの対象になりません。
1.門・塀・垣その他の工作物 
2.建物に付属する物置、納屋、車庫その他の付属建物 
3.看板・温水器・アンテナ・日除その他の屋外設備・什器

5
臨時費用
1〜4の事故の場合、共済金の他にその30%を臨時の費用としてお支払いいたします。
※ただし、1回の事故につき1構内ごとに住宅物件は100万円、非住宅物件は500万円が限度です
6
残存物取片づけ費用
1〜4の事故の場合、共済金額の10%の範囲以内で実費をお支払いいたします
7
失火見舞費用
1または3の事故で他人の所有物に損害を与えたとき「20万円×被災世帯数」をお支払いします。 
※ただし、1回の事故につき共済金額の20%が限度です
8
傷害費用
1〜4によって共済金が支払われる場合に、契約者または親族、使用人に次の被害があったとき。
死亡・後遺障害(事故の日から180日以内)共済金額の30%をお支払いいたします
重傷(14日以上の入院または30日以上の医師の治療)共済金額の2%をお支払いいたします
※住宅物件の場合1回の事故につき1名ごとに1,000万円が限度です。非住宅物件の場合1名ごとに1,000万円、1構内ごとに5,000万円が限度です。
9
地震火災費用
地震・噴火などにより火災が発生し、次の損害が生じたとき
イ)建物が半焼以上または損害の額が20%以上となったとき
ロ)家財が共済の目的の場合は、家財を収容する建物が半焼以上または家財の損害が80%以上となったとき
ハ)共済の目的が設備、什器または商品・製品の場合は、これらの収容する建物等が半焼以上となったとき
   共済金額×5%  
※ただし、1構内ごとに300万円が限度です
10
修理付帯費用
1〜3の事故で、損害の要因調査費用や仮修理費用、仮設物件費用などの実費をお支払いします。ただし、非住宅物件に限ります。
※1構内ごとに共済金額×30%または1,000万円のいずれか低い方が限度です
11
損害防止費用
1〜3の事故で、損害の防止、軽減のために支出した必要または有益な費用をお支払いします 
※例…応援消防隊のガソリン代、食事代、消火薬剤等の再取得費用




吉野町商工会 〒639-3114 奈良県吉野郡吉野町丹治163-1
TEL:0746-32-3244 FAX:0746-32-8317 URL http://www.biz.yoshino.jp/  E-mail yoshino8@oak.ocn.ne.jp