| 源泉所得税事務 |
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| 給与所得の源泉徴収事務は、月々(日々)行う給与や賞与の源泉徴収の事務と年末の行う年末調整の事務とに大分されます。 |
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ポイント
@課税対象となる給与所得の範囲
A配偶者控除や扶養控除などの諸控除の要件
B税額表の使い方や具体的な税額計算の方法 |
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源泉徴収義務者とは
会社や個人が、人を雇って給与を支払ったり、税理士などに報酬を支払ったりする場合には、その支払の都度支払金額に応じた所得税を差し引くことになっています。
そして、差し引いた所得税は、原則として、給与などを実際に支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。 |
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月々(日々)の給与や賞与を支払う際に行う源泉徴収事務 |
事務の内容
控除対象配偶者、扶養親族などの内容確認
給与や賞与に対する源泉徴収税額の計算
源泉徴収税額の徴収とその事績の記録
源泉徴収税額の納付 |
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使用する税額表や申告書等
給与所得者の扶養控除(異動)申告書
給与所得の源泉徴収税額表
給与所得に対する所得源泉徴収簿
給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書) |
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その年の最後の給与を支払う際に行う源泉徴収事務 |
事務の内容
生命保険料・損害保険料控除・配偶者特別控除
住宅借入等特別控除などの諸控除額の確認
年末調整による過不足税額の精算と納付
源泉徴収票の本人交付と税務署への提出
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使用する税額表や申告書等
給与所得者の保険料控除申告書兼
給与所得者の配偶者特別控除申請書
年末調整のための所得税額の速水表
年末調整等のための給与控除後の給与等の金額の表
給与所得に対する所得税源泉徴収簿
給与所得、退職所得等の所得税徴収高計算書(納付書)
給与所得の源泉徴収票 |
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源泉徴収をした所得税の納期限について
○納期の特例の承認を受けていない場合
給料や報酬などを支払った月の翌月10日
○納期の特例の承認を受けている場合 (給与など特定の所得に限ります。)
1月から6月までの分・・・・7月10日
7月から12月までの分・・・翌年の1月10日(納期限の特例の届出書を提出をし、一定の要件を満たす場合については翌年の1月20日) |
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源泉所得税の納期特例の承認に関する申請書
源泉徴収した所得税は、原則として、徴収した日の翌月10日が納期限となってい
ますが、この申請は給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、源泉
徴収した所得税を、半年分まとめて納めることができる特例があります。これを納の
特例といいます。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関
する申請書」を提出することが必要です |
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納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出
源泉所得税の納期の特例の承認を受けている源泉徴収義務者が、7月から12月までの間に徴収した源泉所得税の納期限を翌年1月20日(通常は1月10日)とする特例制度を受けるために行う手続です。
この場合、届出書を提出した年及びその後の各年において、次のいずれかに該当する事実があるときは、この納期限の特例の適用はなく、その年7月から12月までの間に徴収した所得税の納期限は、翌年1月10日になります。
・その年の12月31日において源泉所得税の滞納があること。
・その年の7月から12月までの間に源泉徴収した所得税を翌年1月20日までに納付しなかったこと。この特例を受けるためには「納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出」を税務署に提出する必要があります。 |
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| 平成18年度の源泉所得税の改正について(平成17年度税制改正) |
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給与等の源泉徴収について
・平成18年1月から使用する源泉徴収税表が変更されています。
・平成18年分の年末調整における定率減税の額が縮減されます。
公的年金等の源泉徴収について
・平成18年1月1日以後に支払うべき公的年金等について源泉徴収税額の計算方法が変更されています。 |
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