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県の直接融資制度

■ 設備資金貸付制度

対象企業
1.県内に工場又は事業所を有する企業、又は見込みのある企業である
(創業後1年未満の「創業者」の場合は、原則として半年以上前から商工会の指導を受けている)
2.公序良俗の規制等に該当しない業種である
3.常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の企業である
4.返済が企業の将来性等からみて確実である企業
5.許可や証明等が必要な業種にあっては、それらを確実に受けられる企業である
6.法人税・所得税・県税や消費税を滞納していない企業である
7.過去において、本制度の償還を滞納したことのない企業である
8.この制度申込以前に設備代金を支払いしていないこと
9.対象設備の購入資金を、既に金融機関から全額申込していないこと等

対象設備
1.新品の設備であること
2.県内に設置し、自社で使用するものであること
    ※土地や建物並びに賃貸用物品は対象となりません

設備の購入方法
  契約の締結
   平成18年4月1日〜平成19年3月31日までに、業者と企業間で契約を締結すること
   必ず売買契約書(注文請書)を取り交わすこと
   契約書には、設備の名称、数量、単価、契約金額・納期・支払条件等を明記すること
   下取りがある場合は、その下取設備名、数量、金額を明記すること
  設備の設置
   平成18年4月1日〜平成19年3月31日までに設備を設置すること
  設備代金の支払
   代金の支払は、必ず手形・小切手または振込みで行うこと(現金は不可)
   手形支払の場合は、決済日が支払日になります
   貸付金相当額は、貸付後1ヶ月以内に支払うこと
   貸付金相当額を除いた残額の支払は、設備設置後6ヶ月以内に完了すること

貸付の条件等
貸付金額及び割合 50万円〜4,000万円  貸付割合は対象設備本体価格の1/2以内(一般)
貸付利率      無利子
貸付期間      1年据置6年以内均等半年賦償還(計7年)  原則
返済方法      約束手形による返済
加入条件      原則として奈良県火災共済(協)に加入してもらいます

保証人・担保
 連帯保証人の条件
 県内又は近隣府県に住み、申請時において65歳以下の人で、所得・資産が一定の要件を満たす事 (詳しくは商工会にお問合せ下さい)
 保証人の数   貸付金額によって変わります(500万円以下は1名)
            ※1,500万円を超える場合は不動産担保も必要となります

申 込
 受付期間 平成18年4月1日から平成18年度事業予算満額に達するまで
 申込方法 商工会に設備資金貸付申込書がありますので、お越し下さい。



■ 設備貸与制度

対象企業
1.県内に工場又は事業所を有する企業、又は見込みのある企業である
(創業後1年未満の「創業者」の場合は、原則として半年以上前から商工会の指導を受けている)
2.公序良俗の規制等に該当しない業種である
3.常時使用する従業員数が20人(商業・サービス業にあっては5人)以下の企業である
4.返済が企業の将来性等からみて確実である
5.許可や証明等が必要な業種にあっては、それらを確実に受けられる企業である

対象設備
1.新品の設備であること
2.県内に設置し、自社で使用するものであること
3.事前に設置していないこと
4.平成18年度(平成18年4月1日〜平成19年3月31日)に設置できること
  ※土地や建物並びに賃貸用物品は対象となりません

制度の条件
 限度額   100万円以上6,000万円以下
 貸与期間 原則として7年(公害防止施設については12年まで)
 損料等   割賦制度:年   %(設備価格の残高に対してかかります)
        リース制度:リース期間に応じ、   %〜  %
 返済方法 約束手形による返済(手形の印紙代は企業負担)
         割賦制度:半年賦払   リース制度:毎月均等払
 保証金   割賦制度:設備価格の10%を契約時に預かり、最終支払回に充当します
 違約金   支払期日に返済されない時は、年10.75%の割合で違約金が必要
 連帯保証人 1名以上必要(法人の場合は代表者を含む2名以上必要)
 付帯条件  詳しくは商工会にお問合せ下さい
 加入条件  割賦制度の設備には原則として奈良県火災共済(協)に加入してもらいます

申 込
 受付期間  平成18年4月1日から平成18年度事業予算満額に達するまで
 申込方法  商工会に設備貸与申込書がありますので、お越し下さい。



■ 奈良県小売商業高度化資金

小売店舗の新築、改装や増改築 新規店舗の出店等に是非ご活用下さい。

対象事業所
  県内に住所及び店舗を有し、1年以上継続して小売商業を営んでいる
  資本金等が1000万円以下であるか、常時使用する従業員が50人以下である
  個人か会社か組合であること
  県内に店舗を新築又は改造し、当該年度中に開店すること
  過去5年間において、本資金を3回以上借りていないこと

対象となる店舗
  5つの形態がありますが、いずれも新築又は改造後の売場床面積が20u以上のものが対象
1.大型化(小売商業者が店舗を新築又は前面改装する場合)  限度額は1,000万円

2.転換型(事業転換のため店舗を新築又は前面改装する場合) 限度額は1,000万円 コンビニ化

3.連鎖化(店舗連鎖化のために店舗を新築する場合)       限度額は700万円

4.共同化(2人以上の業者が合併し、又は共同して会社又は組合を設立し、新たに店舗を設立する)                                   限度額は700万円

5.その他(店舗を改造した結果、売場床面積が20u以上となる場合)  限度額は700万円

 受付期間  平成18年4月1日から平成18年度事業予算満額に達するまで
 申込方法  商工会に設備資金貸付申込書がありますので、お越し下さい。

融資条件及び返済方法
1.貸付率    必要経費の1/2以内
2.利 率    無利子
3.返済方法  6ヶ月据置後、4年6ヶ月以内の均等年賦償還
4.連帯保証人 2名以上(法人の場合は代表者を含め3名)
5.加入条件  割賦制度の設備には原則として奈良県火災共済(協)に加入してもらいます

申 込
 受付期間  平成18年4月1日から平成18年度事業予算満額に達するまで
 申込方法  商工会に県小売商業高度化資金申込書がありますので、お越し下さい。




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