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事業所健康診断事業

事業所では、従業員を対象に健康診断を1年に1度実施し、また、
従業員はその健康診断を受診すべきことが法律で定められています。

法令により、以下の実施が義務付けられています・・・

1. 一般健康診断
  労働者の一般的な健康状態を調べる健康診断です
  ・ 雇入れ時の健康診断:入社時の健康診断
  ・ 定期健康診断:年1回定期的に実施
  ・ 結核健康診断:各種健康診断で結核が発病するおそれのある者に実施 など

2. 特殊健康診断
  労働衛生上有害であるといわれている業務に従事する労働者に
  対して行なわれる健康診断です。

3. 臨時の健康診断
  都道府県労働局長が労働者の健康を保持するために必要と認めたときに、
  事業者に対してその実施を指示するものです。


当商工会では・・・
   労働保険事務委託事業所を対象にした定期健康診断を、
   年1回(毎年6月)奈良健康づくりセンターのご協力により実施しています。

定期健康診断の内容は・・・

一般定期健康診断
A( 35歳・ 40歳以上)
一般定期健康診断
B(左記の年齢者除く)
問診
診察
身長
体重
視力
聴力
尿
血圧
胸部X線(間接)
心電図(安静時)

血液検査





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