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労働保険

労働保険とは・・・
   「労災保険」と「雇用保険」を総称したことばです。
労働者が業務上や通勤途上でケガや病気になったり、不幸にして死亡された場合に、
その被災労働者や遺族を保護するため必要な災害補償を国が行なう制度です。

(適用事業所)
たとえ1人でも労働者を雇入れている事業主は、加入する義務があります。
平成17年11月1日から労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されています。これにより、事業主が労災保険加入手続きを怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、遡って保険料を徴収するほかに、労災保険から給付を受けた金額の100%または40%を事業主から徴収することになります。

(保険対象者)
  労災保険適用事業所の労働に従事する全ての労働者

(保険給付)
―業務・通勤災害による障害等を負ったときー

● 療養(補償)給付
  傷病が治癒するまでの診察代・薬剤代・治療代など療養に要する費用。

● 休業(補償)給付
  被災労働者がその疾病のために労働ができない状態にあり、かつ、賃金を
  受けていない期間の第4日目から支給されます。

● 傷病(補償)年金
  療養開始後1年6ヶ月経過した後も治癒せず、傷病等級(1級〜3級)に
  該当する時に支給されます。

―治癒後障害が残ったときー
● 障害(補償)給付
  障害等級1級〜7級に該当する時→障害補償年金
  障害等級8級〜14級に該当する時→障害補償一時金

● 介護(補償)給付
  傷病(補償)年金または障害(補償)年金の一定基準の障害により、現に介護を
  受けている時に支給されます。

―死亡したときー
● 遺族(補償)給付
  労働者が業務上災害により死亡した場合、一定の遺族に支給されます。

● 葬祭料
  労働者が業務上災害により死亡した場合、葬祭を行なう者に対して支給されます。
 
(労災保険料)
  労働者に支払った賃金総額×労災保険料率(業種により分かれている)
  保険料は全額事業主負担です。
   

☆雇用保険・・・
労働者が失業した場合や労働者の雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の
生活・雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行なうものです。

(雇用保険適用事業所とは)
労働者を雇用する事業所は、その業種・規模を問わず、農林水産業の一部を除いて全て
適用事業所となります。

(被保険者となる要件)
  以下の要件に該当すれば、雇用保険の被保険者となり、加入が義務付けられています。
  @ 1週間の所定労働時間が20時間以上であること
  A 1年以上引き続き雇用が見込まれること
 ただし、65歳に達した日以後に雇用される労働者や、雇用形態等によって被保険者と
 ならない場合もあります。

(給付内容)
―労働者が失業したときー
● 基本手当(失業給付)
  再就職に対して積極的な意思と能力があること等一定の要件を満たし、
  ハローワークで失業の認定を受けることで、原則として離職した日の翌日から1年間の内
  に、所定給付日数を限度として支給されます。
  ※早期に就職された方には、再就職手当が支給されます。

―労働者の職業能力の向上支援―
● 教育訓練給付制度
 一定の要件を満たす雇用保険一般被保険者(短時間被保険者を含む)、又は
 一般被保険者(短時間被保険者を含む)であった方が厚生労働大臣の指定する
 教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った費用の一定割合に
 相当する額をハローワークから支給されます。
  (支給額が8,000円を超えない場合は支給されません。)

被保険者期間
支給率
上限額
3年以上5年未満
20%
10万円
5年以上
40%
20万円




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