| 消費税申告書 |
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| 消費税は、商品・製造の販売やサービスの提供などの取引に対して、広く公平に課税されますが、生産・流通などの各取引段階でニ重三重に税がかかることのないよう、税が累積しないしくみが採られています。なお、消費税が課税される取引には、併せて地方税も課せられます。 |
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| ●簡易課税制度(簡単な計算方法) |
基準期間の課税売上高が5,000万円以下の事業者は、課税売上高から納付税額を計算できる【簡易課税制度】の選択ができます。
納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を売上に対する消費税額にかけたものを仕入等に含まれる消費税額とみなして計算します。 |
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納付税額 | = |
売上に対する消費税額
(課税期間の課税売上高)×4%
| − |
仕入等に含まれる消費税額
(課税期間の課税売上高)×4%
×みなし率
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【みなし仕入率】 |
| 第1種事業(卸売業) | 90% |
| 第2種事業(小売業) | 80% |
第3種事業(製造業)
(農林・漁業・建設業・製造業など) | 70% |
第4種事業(その他)
(飲食店・金融・保険業など) | 60% |
第5種事業(サービス業等)
(運輸・通信業・不動産業・サービス業) | 50% |
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| ●本則課税制度 |
課税事業者の納付する消費税額は、課税期間の売上に対する消費税額から仕入等に含まれる消費税額を控除した金額となります。
仕入等に含まれる消費税額を控除するには、帳簿及び請求書等の保存が必要です |
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納付税額 | = |
売上に対する消費税額
(課税期間の課税売上高)×4% | − |
仕入等に含まれる消費税額
(課税期間の課税売上高)×4% |
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| ●地方消費税額の計算 納付税額=消費税の納付税額×25% |
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事業によって、どちらを選択するか、相談することをお勧めします。
一度選択をすると2年間は変更することが出来ません。 |
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