| 小規模企業共済と節税 |
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| 積立しつつ合法的に節税ができる経営者の退職金制度 |
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1. 安心・確実な国の共済制度
納めた掛金以上のリターンがあります
2. 掛金にも受け取る共済金にも税制上のメリット
納めた掛金は、全額所得控除されます
受取る共済金は、原則、退職所得扱い(一括受取り)または
公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)
3. ライフプランに合わせた共済金の受取方法が選択可能
@ 全額一括受取り A分割受取り B一括・分割併用受取り
4. 事業資金等の貸付制度の充実
納付した掛金の一定範囲内で事業資金等の貸付が受けられます |
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常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)の
個人事業主及び会社等の役員 |
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・月額1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)、半年払・年払も可能
・掛金は増額・減額が可能 |
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| 掛金の全額所得控除による減税額表 |
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掛金月額1万円(年間12万円)のケース
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課税される
所得金額 | 加入前の税額 | 加入後の税額 | 減税効果 |
所得税 | 住民税 | 所得税 | 住民税 | 減税額 | 利回り |
200万円 | 200,000円 | 200,000円 | 188,000円 | 188,000円 | 24,000円 | 20% |
400万円 | 470,000円 | 400,000円 | 446,000円 | 388,000円 | 36,000円 | 30% |
1000万円 | 1,770,000円 | 1,00,000円 | 1,734,000円 | 988,000円 | 48,000円 | 40% |
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※課税される所得控除とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額です。
※所得税・住民税とも、定率減税額控除は考慮せず、かつ、住民税は一律10%で算定しております。
※利回りは、減税額を年間掛金総額で除算して算出しております。
なお、国民健康保険に加入している方は、さらに国民健康保険税が年間8,760円減税
(医療分と介護分を合せた所得割額)されます。 |
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