吉野町商工会 ホーム > 小規模企業共済(事業主の退職金)吉野町商工会

小規模企業共済と節税

積立しつつ合法的に節税ができる経営者の退職金制度

●制度の特色

1. 安心・確実な国の共済制度
   納めた掛金以上のリターンがあります

2. 掛金にも受け取る共済金にも税制上のメリット
   納めた掛金は、全額所得控除されます
   受取る共済金は、原則、退職所得扱い(一括受取り)または
              公的年金等の雑所得扱い(分割受取り)

3. ライフプランに合わせた共済金の受取方法が選択可能
@ 全額一括受取り A分割受取り B一括・分割併用受取り

4. 事業資金等の貸付制度の充実
   納付した掛金の一定範囲内で事業資金等の貸付が受けられます

●加入できる方

常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業では5人以下)
個人事業主及び会社等の役員

●掛  金

・月額1,000円〜70,000円までの範囲内(500円単位)、半年払・年払も可能
・掛金は増額・減額が可能

●税制面で大きなメリット

掛金の全額所得控除による減税額表
掛金月額1万円(年間12万円)のケース
課税される
所得金額
加入前の税額
加入後の税額
減税効果
所得税
住民税
所得税
住民税
減税額利回り
200万円
200,000円
200,000円
188,000
188,000
24,000
20%
400万円
470,000円
400,000円
446,000
388,000
36,000
30%
1000万円
1,770,000円
1,00,000円
1,734,000
988,000
48,000
40%

※課税される所得控除とは、その年分の総所得金額から、基礎控除、扶養控除、社会保険料控除等を控除した後の額です。
※所得税・住民税とも、定率減税額控除は考慮せず、かつ、住民税は一律10%で算定しております。
※利回りは、減税額を年間掛金総額で除算して算出しております。

なお、国民健康保険に加入している方は、さらに国民健康保険税が年間8,760円減税
(医療分と介護分を合せた所得割額)されます。




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